突然の水道管の水漏れによって、自宅の床や壁、そして大切な家財が、水浸しになってしまった。その修繕や、買い替えにかかる費用は、時に、数十万円から、百万円を超えることもあります。そんな、想像するだに恐ろしい、金銭的な負担から、私たちを守ってくれる、最後の砦。それが、「火災保険」です。多くの人が、火災保険は、その名の通り、火事の時だけに役立つ保険だと、誤解しているかもしれません。しかし、実は、近年の火災保険の多くは、「給排水設備の事故による水濡れ」という補償項目を含んでおり、水道管の水漏れによる損害も、その対象となるのです。ただし、ここで非常に重要なのが、全ての水漏れが、補償の対象となるわけではない、という点です。保険が適用されるかどうかは、その水漏れが、「どのような原因」で、そして「何に」損害を与えたのかによって、判断されます。火災保険の「水濡れ補償」が対象とするのは、あくまで、給排水設備、つまり、水道管や、排水管、給湯器、あるいはトイレの水洗タンクといった、設備そのものに、偶発的に生じた事故(破損、詰まりなど)が原因である場合に限られます。例えば、「老朽化した水道管が、突然破裂した」「排水管が詰まって、水が逆流し、床が水浸しになった」といったケースです。この補償によって、濡れてしまった床や壁の修繕費用や、ダメになってしまった家具や家電の損害が、保険金として支払われます。一方で、補償の「対象外」となるケースもあります。例えば、蛇口を閉め忘れて、水を溢れさせてしまった、といった、あなた自身の過失による水漏れや、台風などの大雨による「雨漏り」は、この水濡れ補償の対象とはなりません。また、最も注意が必要なのが、水漏れの原因となった「水道管そのものの修理費用」は、基本的には、この補償の対象外である、という点です。あくまで、水漏れという「結果」によって生じた、建物や家財への「被害」を補償するためのものなのです。とはいえ、この補償の存在は、万が一の際の、経済的なダメージを、大きく和らげてくれる、非常に心強い味方です。一度、ご自身が加入している火災保険の契約内容を、改めて確認してみてはいかがでしょうか。
火災保険は水道管の水漏れに使えるか?