マンション水漏れ、経年劣化で保険が下りない!?弁護士が解説する対処法
マンションの水漏れが経年劣化によるものだった場合、加入している火災保険で修理費用をカバーできないケースも少なくありません。水漏れ修理したリフォームして配管を交換した大津市水道局指定業者には、諦めるのはまだ早いです。ここでは、経年劣化による水漏れで保険金が下りない場合の対処法について、弁護士の視点から解説します。まず、経年劣化による水漏れで保険金が下りない場合でも、水漏れの原因が経年劣化だけでなく、他の原因も複合している場合は、保険金が支払われる可能性があります。例えば、経年劣化による防水層の劣化に加え、台風や地震などの自然災害の影響も複合している場合は、保険金が支払われる可能性があります。そのため、水漏れの原因を特定する際には、専門業者に依頼し、詳細な調査を行うことが重要です。次に、マンションの管理組合が加入している保険で、修理費用をカバーできる場合があります。マンションの管理組合が加入している保険は、共用部分の損害を補償するもので、専有部分の水漏れは、基本的には対象外となります。しかし、水漏れの原因が共用部分にある場合は、管理組合の保険で修理費用をカバーできる可能性があります。例えば、給排水管が共用部分にある場合や、屋上や外壁の防水層が劣化している場合などが挙げられます。そのため、管理組合に水漏れの原因を報告し、管理組合の保険で修理費用をカバーできるか確認することが大切です。また、上の階や隣室からの水漏れの場合、加害者である上の階や隣室の住人に、修理費用の負担を求めることができる場合があります。この場合、まず、上の階や隣室の住人と話し合い、修理費用について協議する必要があります。もし、話し合いで解決しない場合は、弁護士に相談し、法的手段を検討することもできます。さらに、加入している火災保険の契約内容を見直し、経年劣化による水漏れを補償する特約を付帯することも検討しましょう。将来、同じような水漏れトラブルが発生した場合に、保険で修理費用をカバーできるようになります。これらの対処法を参考に、経年劣化による水漏れで保険金が下りなかった場合でも、諦めずに、様々な方法を試してみてください。